酒税法とは|ビールのあんな事こんな事〜おいしくビールを飲むために〜

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酒税法とは

酒税法は、酒税の賦課徴収、酒類の製造や販売の免許等を定めた法律で、昭和15年に制定された旧酒税法を全面改定する形で昭和28年に制定された法律です。62条からなり、現在までに幾多の改正が行われてきています。
酒税の納税義務者は、酒類の製造者、または輸入者になります。製造場から移出したり、保税地域から引き取る酒類について、酒税を納める義務があります。

    この法律の第2条で、酒類は「アルコール分1度以上の飲料」と定義されており、また、同じ第2条で酒類は発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類されています。税率はこれらの分類に従って細かくきめられ、欧米の多くの国と異なり、わが国ではビールの税率が最も高くなっています。
    アルコール分1%以上の飲料はすべて税法上の「酒類」となり、この法律の適用をうけることになります。
    かつては日本古来の焼酎を大衆酒と位置付けて低税率とする一方、ウイスキー、ブランデー等の洋酒は高級酒とされて高税率でした。これについて洋酒生産国から非関税障壁であるとの批判を受け、現在では焼酎とウイスキー、ブランデー、スピリッツはアルコール度数において等しい税率を賦課されています。

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