酒税の納税義務者は、酒類の製造者、または輸入者になります。製造場から移出したり、保税地域から引き取る酒類について、酒税を納める義務があります。
この法律の第2条で、酒類は「アルコール分1度以上の飲料」と定義されており、また、同じ第2条で酒類は発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類されています。税率はこれらの分類に従って細かくきめられ、欧米の多くの国と異なり、わが国ではビールの税率が最も高くなっています。
アルコール分1%以上の飲料はすべて税法上の「酒類」となり、この法律の適用をうけることになります。
かつては日本古来の焼酎を大衆酒と位置付けて低税率とする一方、ウイスキー、ブランデー等の洋酒は高級酒とされて高税率でした。これについて洋酒生産国から非関税障壁であるとの批判を受け、現在では焼酎とウイスキー、ブランデー、スピリッツはアルコール度数において等しい税率を賦課されています。